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多くのケースでは、加害者側の保険会社が、治療期間中の治療費や休業損害を支払い、後遺障害の認定手続も保険会社が行い、後遺障害の等級が出た段階で、被害者に示談金を提示する、という流れで手続が進みます。(詳しくは事故後の流れをご参照ください)
しかし、この進め方では、以下のような不満が生じることがあります。
保険会社から支払いを打ち切られた場合の対処方法については、「当面のお金を受け取るにはどうしたらいいか」をご参照下さい。
担当者と話をしていても誠意が感じられない
担当者と連絡がとりにくい
保険会社から送られてくる書面に専門用語が多く、意味が分からない。
保険会社の手続きによる認定が妥当かわからない場合の対処方法については、「後遺障害認定等級が正しいかわからない」をご参照下さい。
保険会社の提示額は、かなり低額であることが一般です。
損害賠償額を算定する際、①自賠責基準、②任意基準、③裁判基準の3種類の基準があり、賠償金額は ①自賠責基準 < ②任意基準 < ③裁判基準 の順で高額になります。
そして、多くの保険会社は、交渉の相手が被害者本人なのか弁護士なのかによって異なる算定基準を使用しており、被害者本人が交渉相手の場合は「①自賠責基準」や「②任意基準」で算定した示談金額を提示してきます。
弁護士に相談すると、弁護士は「③裁判基準」で損害額を算定して保険会社と交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高い金額で示談できることがほとんどです。
広島メープル法律事務所では、賠償金の金額はもちろんですが、依頼された方に『弁護士に依頼して良かった』と思っていただける交渉・仕事に常に取り組んでいます。交渉の流れは以下のチャートの通りです(事案により若干異なることがあります)。
(図2)広島メープル法律事務所における交渉の流れ