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残念ながら後遺症が残ってしまった場合、自賠責にその後遺障害の等級認定をしてもらうことになります。
ここで認定された後遺障害の等級は、後遺障害慰謝料(後遺症が残ったことに対する慰謝料)や逸失利益(後遺症が残ったことによって十分働くことが出来なくなったことに対する補償)、将来介護費(後遺症が残ったことによって、将来介護が必要になったことに対する補償)を算定する際の基準になります。
ところが、この等級認定については、そもそもどうやって等級認定の手続をするのか、仮に認定が出たとして、その認定結果が妥当かどうか分からない、という声をよくききます。
後遺障害の認定には、保険会社が自賠責調査事務所に申請する方法(「事前認定」といいます。)と、被害者が自分で自賠責調査事務所に申請する方法(「被害者請求」といいます。)があります。そして、弁護士が関与しない場合の多くは、「事前認定」で等級認定が行われています。
しかしながら、「事前認定」の場合、保険会社から、家族が記載する重要な書類等についての詳細なアドバイスもなく、書類が十分ではない状態で、保険会社が自賠責調査事務所に申請しているケースがよくあります。
また、保険会社が集めた書類や画像等を全て自賠責調査事務所に提出しているかどうかも確認できません。以前、広島メープル法律事務所が担当した案件で、保険会社の担当者が、被害者に有利な資料を(「わざと」なのか「うっかり」なのかは分かりませんが)自賠責調査事務所に提出していなかったというケースがありました。
このように「事前認定」では、必ずしも十分な資料が提出されず、正しい等級が認定されない可能性があるため、広島メープル法律事務所では「事前認定」ではなく、「被害者請求」での後遺障害の認定をお勧めします。
後遺障害の認定結果が妥当かどうかの判断は容易ではありません。とくに高次脳機能障害のような目に見えない障害の場合は尚更です。
後遺障害認定が妥当かどうかを判断するためには、被害者本人だけでなく、ご家族、主治医、勤務先からも話を伺い、医療記録なども検討する必要があります。
そして、仮に妥当でない場合は、自賠責に対して異議申し立てをして適正な等級を認定してもらう必要がありますが、場合によっては異議申し立てをせずに直接、裁判をすることも検討する必要があります。
また、後遺障害等級認定の結果が妥当かどうかを判断し、その後の方針を決めるためには、高度な知識と経験が必要となります。
したがって、「被害者請求」をする際や後遺障害等級認定の結果の妥当性を判断する際は、高次脳機能障害に精通している弁護士に依頼するのは極めて有効な手段です。
広島メープル法律事務所では、すべての案件について、後遺障害等級認定を「事前認定」ではなく「被害者請求」で行っています。
また、後遺障害認定の結果が妥当でない場合、後遺障害認定等級に至るまでのすべての診断書・診療報酬明細書その他自賠責認定のために提出された資料を検討し、例えば専門の病院や医師に診てもらっていないケースでは、高次脳機能障害に精通した医師に診断書や意見書等を作成してもらい、その他ご家族が記載する書類を再度作成してもらう等して、できる限りの書類や資料を揃えて異議申し立てを行います。