初回相談無料
受付時間/月〜金曜 9:00〜18:00
事故後、治療費や病院までの交通費をはじめとして様々なことでお金の問題が発生します。賠償金の支払いは、基本的には示談交渉や裁判の後となります(事故後の流れをご参照下さい)当面の生活を支えるお金を工面しなくてはなりません。
加害者が自動車保険に加入している場合、その保険会社から治療費や休業損害を支払ってもらうことができます。
ただし、治療期間が長引いた場合や被害者側の過失が大きい場合には、保険会社から治療費や休業損害の支払いを打ち切られることがあります。
被害者が加入している保険に人身障害保険が付いている場合、その保険から治療費が支払われる場合があります。
ただし、加害者側の保険と被害者側の保険の両方がある場合、どちらを先に使うかによって最終的に受け取ることができる金額に大きな違いが生じる場合がありますので、保険を使う順序については十分検討する必要があります。
通勤中や業務中の事故の場合、労災から治療費(療養(補償)給付)や、休業損害(休業(補償)給付)が支給されます。
保険会社から治療費や休業損害の支払いを打ち切られた場合や、労災保険などの公的給付が利用できない場合には、十分な治療を受けることができなかったり、生活費に困る場合があります。
このような場合は、「仮払いの仮処分」という裁判をして、保険会社に当面の治療費や生活費を支払うよう請求することができます。
以上のように、治療を続けていると、いろいろな場面でお金が必要になりますが、保険会社がきちんと治療費を支払ってくれないなど、誠実な対応をしてくれないことがあります。
このような場合は、加害者側の保険会社に対して、治療費を支払うよう交渉したり、場合によっては「仮払いの仮処分」を申し立てる必要があります。
また、被害者側の保険を利用することが出来る場合もありますが、保険会社の担当者や保険代理店によって保険についての知識は千差万別で、本当は保険が使えるのに使えないと回答された、という話もよく聞きます。
このような場合に、弁護士に依頼しておけば、弁護士が、保険会社に対して当面の治療費や生活費を支払うよう交渉したり、「仮払いの仮処分」を申し立てるなどして支払いを求めていきますので、安心して、治療に専念することができます。