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解決事例

自賠責で5級と認定された高次脳機能障害等級につき、異議申立をして3級に上がった事案

Hさんは交通事故により外傷性脳室内出血等の傷害を負い、高次脳機能障害を発症しました。

治療中より当事務所が受任し、症状固定後、被害者請求をしたところ、自賠責では高次脳機能障害5級が認定されました。

しかし、Hさんの症状から5級では軽すぎると考えられたため、主治医への医療照会結果や生活の世話をしている親族の意見等を新たに加えて、少なくとも3級相当であるとして異議申立をしたところ、これが受け容れられ、等級認定が3級に上がりました。
これに基づいて保険会社と示談が成立しました。