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Xさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害5級2号を含め併合4級の認定が下りました。
将来の介護費は、後遺障害2級以上の場合に認められることが多く、Xさんのように4級では認められないことが多いのですが、実際にはXさんは作業所に通ったり、両親の看視介助を受けており、将来も看視介助が必要と思われました。
そこで、Xさんが通所している作業所を訪問するなどして、Xさんの介護状況に関する資料を提出した結果、将来の介護費も含めて、保険会社の提示額を大幅に上回る内容で示談が成立しました。
(他にも同様のケースあり)