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自転車と自動車の事故で、被害者である自転車側にも相当な過失が認められました。被害者には高次脳機能障害のほかの後遺症で、併合1級の重篤な後遺障害が残りました。
被害者は、人身傷害保険に加入しており、被害者の損害のうちの過失割合分については、人身傷害保険からの保険金の支払が見込まれました。そこで加害者に対し提訴し、裁判基準による損害額と双方の過失割合について裁判所の審理を経たうえ、裁判所から示された内容に基づき加害者と和解し、同時に人身傷害保険会社にも和解内容を連絡して人身傷害保険金を請求しました。裁判基準による損害額のうち、被害者の過失割合相当額については、人身傷害保険金を受領し、加害者と人身傷害保険から、被害者の損害額の100%相当額を回収しました。