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解決事例

自賠責では高次脳機能障害→別表第二3級3号、下肢の機能障害→別表第二12級7号の別表第二併合2級が認定されたが、高次脳機能障害の等級評価への不服を理由として異議申立ての結果、高次脳機能障害が別表第一2級1号に該当すると認定された(下肢の機能障害の等級評価は問題がなかったため、別表第二12級7号のまま認定)

Dさんは、平成27年に相談を受け、平成29年に自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害について別表第二3級3号、下肢の機能障害について別表第二12級7号の別表第二併合2級が認定されました。

しかし、この認定について、妻から再度詳細な日常生活について聴取した結果、高次脳機能障害については、等級が実態に即していないと判断したので、妻から聴取した資料や自賠責に提出した資料などを添付して、主治医に医療照会し、主治医の回答書等により異議申立てを行いました。

その結果、平成30年に3月に高次脳機能障害は、別表第二3級3号より上位の等級となる、別表第一2級1号に該当すると認定されました。