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Dさんは、平成27年に相談を受け、平成29年に自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害について別表第二3級3号、下肢の機能障害について別表第二12級7号の別表第二併合2級が認定されました。
しかし、この認定について、妻から再度詳細な日常生活について聴取した結果、高次脳機能障害については、等級が実態に即していないと判断したので、妻から聴取した資料や自賠責に提出した資料などを添付して、主治医に医療照会し、主治医の回答書等により異議申立てを行いました。
その結果、平成30年に3月に高次脳機能障害は、別表第二3級3号より上位の等級となる、別表第一2級1号に該当すると認定されました。