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画像や意識障害が微妙なケースであるため、高次脳機能障害との後遺障害診断書の内容をより詳しく補填するため、主治医に画像所見や意識障害についての意見を求める医療照会を行い、この回答書を添付して被害者請求を行いましたが、高次脳機能障害については、意識障害がなく、画像所見の異常も認められないとして否認され、顔面神経障害の14級9号しか認定されませんでした。
そこで、事故直後の意識障害の状態を明らかにするため、救急隊に弁護士照会を行い、この回答書も添付して、異議申立を行いましたが、それでも高次脳機能障害が認められることはありませんでした。
そこで、訴訟を提起し、その中で、主治医の書面尋問により、意識障害や画像所見、本人の精神症状についての証言を得るなど立証を工夫した結果、判決で高次脳機能障害(9級10号)であることを認定してもらい、顔面神経障害14級9号と併合して9級に該当すると判断されました。