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Yさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、高次脳機能障害第7級4号を含め併合6級の認定が下りました。
Yさんは、事故後に職場復帰しましたが、その仕事ぶりは事故前とは全く異なっていました。ところが、勤務先の社会的配慮により、事故前とほとんど変わらない給料を支給されていたため、訴訟では逸失利益が認められるかどうかが大きな争点になりました。
そこで、Yさんの職場の上司や同僚からYさんの事故後の仕事ぶりを聴取し、その内容を、証拠として提出した結果、訴訟では、一定の逸失利益を認める内容で和解が成立しました。