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Aさんは、自賠責の被害者請求をしたところ、7級4号との認定が下りました。
しかし、この認定はAさんの症状の実態に即しないものと思われたため、主治医の後遺障害診断書をより詳しく補填するために主治医に医療照会し、
主治医の回答書等により異議申立てを行いましたが、認められませんでした。
そこで、主治医の回答書やその他の資料等も添付して、Aさんの後遺障害等級は3級相当であるとして訴訟を提起しました。
裁判では、県外の医師に鑑定を実施してもらい、その鑑定書は、主治医の回答書とほぼ同じ内容でした。
その結果、裁判所は、Aさんの後遺障害につき3級相当であるという前提で和解案を提示し、加害者側との間で和解が成立しました。